日本の貧乏人がミャンマーへ行っても野垂れ死ぬだけという理由を上げる。
日本の貧乏人がミャンマーへ行くべき理由を2つ上げる - 踊るバイエイターの敗者復活戦
http://www.bloglifer.net/entry/poor-go-to-Myanmar
について思うこと。
彼の言い分によると
月18万円=年収216万として
それだけ貰ってたらミャンマーでは金持ちだ。
ということらしい。
その18万円を土地に縛られない商売で得ることは難しい
そのことは元記事でも語られている。
ただ、一般的な日本における貧乏な人はアルバイト等、非正規雇用の職の人は場所的な制限を受けながら収入を得ているだろう。そうなれば、上で言う所得を維持しながら、物価の安い国へ行く事でなれる「金持ち」へは、すぐになるのは難しい。
それでも、もし、貧乏な人が金持ちになることを目指している場合、個人的には「ネットなど、場所的な制限を受けずに稼ぐ」に加えて、「所得を増やす」事をアドバイスをすると思う。特に、物価が安く、経済成長が進んでいる海外で所得を増やす事を薦めたい。もう少し踏み込んで言えば、現地で就労ビザを取り、雇用されて働くよりも、事業を起こした方が良いと思う。
問題点として
日本の3割の世帯が貯蓄0円でそもそも海外に行けませんね。
30代の3人に1人は「貯蓄ゼロ」の時代に [30代で貯蓄300万円を目指す必勝法] All About
http://allabout.co.jp/gm/gc/399500/
あとは費用の問題
パスポートの申請から受領まで(初めてパスポートを申請するとき等の例) | 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html
手数料一覧 旅券の種類 都道府県収入証紙(注1) 収入印紙 計 10年間有効な旅券(20歳以上) 2,000円 14,000円 16,000円 5年間有効な旅券(12歳以上) 2,000円 9,000円 11,000円 5年間有効な旅券(12歳未満) 2,000円 4,000円 6,000円(注2)
パスポートは16000円
スカイスキャナーによる東京からヤンゴンまでの格安航空券
http://www.skyscanner.jp/transport/flights/tyoa/rgn/cheap-flights-from-tokyo-to-yangon.html?adults=1&children=0&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false
スカイスキャナーでの
東京ーヤンゴンの往復料金は
オフシーズンで5万円(通常10-15万円)
1年で4回ぐらいは行き来しなければいけないでしょう。
1回10万円だとしても4回で40万円は掛かりますね。
そもそも海外で事業を行いたいなら
該当国の労働ビザなどのビジネスビザを取らないといけない。
ミャンマーのビザがオンラインで申請できるようになったみたい
http://websae.net/myanmar_visa_online_20140906/
このような観光ビザではダメ。
ミャンマー移住情報・査証編
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/myanmer.html
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ミャンマー - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/invest_05.html
外国人就業規制
ミャンマー投資委員会(MIC)認可企業、または経済特区法に基づき設立された企業の場合:ミャンマー国民の雇用義務(外国投資法第24条(a)、経済特区法第75条)と熟練技術を必要としない職種への雇用規制を負う。
他方、会社法のみに基づき設立された場合:外国人の雇用比率に関する規制、および熟練技術を必要としない職種における規制は法律上規定されていない。
1. MIC認可企業、または経済特区法に基づいて設立した企業の場合(1) 手続きの窓口
MIC認可企業(外国投資法に基づき設立された企業)が外国人を雇用する場合:所定のフォームに基づき、MICからの許可が必要である。経済特区法に基づき設立された企業の場合:経済特区のワンストップサービスセンター(OSSC)に設置される労働事務所の駐在所にて就労許可を取得することができる。
(2) ミャンマー人の雇用割合
MIC認可企業と、経済特区法に基づいて設立した企業に対しては、以下のとおり義務付けられており、外国人の雇用比率は当該規制の範囲内でなければならない(外国投資法第24条(a)、経済特区法第75条)。
●事業開始から2年で25%以上
●次の2年(事業開始から4年)で50%以上
●更に次の2年(事業開始から6年)で75%以上(3) その他
熟練技術を必要としない職種では外国人を雇用することはできず、ミャンマー国民のみを雇用しなければならない。2. 会社法のみに基づき設立された企業の場合
外国人の雇用比率に関する規制、および熟練技術を必要としない職種における規制は、法律上規定されていない。
在留許可
70日間有効のビジネスビザを取得のうえ、入国後に在留許可(Stay Permit)を取得する(延長可能)。3カ月以上滞在する外国人は外国人登録が必要である。
現地人の雇用義務
労働者を雇う際には、原則として労働事務所に雇用条件を通知し、同事務所から入手した応募者リストをもとに面接し決定しなければならないとされていたが、現在では、新聞等に募集広告を載せた上で、自ら労働者を募集することが一般的である。
長期的に居を構えてとなると
永住権が必要になるでしょう。
ミャンマー外国人永住権、申請者が増加 ミャンマーニュース
http://www.myanmar-news.asia/news_aetmTe8xxQ.html
このような外国人に対する滞在を誘致する政策は、初めてのことである。申請が許可されると5年間の国内滞在が認められ、満期後の更新も可能だ。短期滞在ビザでビジネスや研究を行っていた人たちにとっての利便性は、格段に向上する。
永住権申請費は500ドル。永住権取得後は毎年、外国人は1,000ドル、元ミャンマー人は500ドル、ミャンマー人の配偶者と7歳から18歳までの子どもは300ドルの滞在費用の支払いが求められる。
毎年13万円程度掛かるということですね。
またミャンマーの公用語はビルマ語ですから
日本語ができる通訳または学生を雇う必要があるでしょう。
契約関係も弁護士やそのような人たちを通すことになるので
法人として物事を動かす事を考えると月数十万円は掛かるはずです。
渡航登録登記の時点で100万円は考えるべきでしょう。
真っ当に商売を始めようと思うなら
最低一千万円程度はスタートにないと
資金がショートすることが目に見えています。
それだけの貯蓄がある、
もしくは借り入れができる人が貧乏人かといえば
貧乏人とは言えないでしょう。
私としては本当の貧乏人であれば
無駄なものは持たない いつでも仕事がある所に引っ越せるようにする。
時間を効率的に使う 1円10円の安さの為に1分=20円を無駄にしない。
出来た時間で学習をしてより収入の高い仕事へステップアップする。
こちらの方が直近の問題としては重要だと思います。
投資はあくまで余裕資産からが基本で
それがないのが貧乏人であると言えるのではないでしょうか。
追記
元記事を見直した所、
初期投資が数百万と書かれている部分がありました。
それが貧乏人に集められるのかは疑問です。
クラウドファンディングが活発な国で
しっかりとした事業説明とビジョンが提示できるなら
別だと思いますが日本ではどうでしょうか?
人件費を含めた物価も安く、年間利益無しでも数百万円あれば参入できるビジネスはそれなりにある。いくら貧乏な人といえど、このぐらいの額ならば十分に集める事は出来るだろう。成長が見込める国なら、競争もより穏やかだ。