貧乏人は麦を食え。年収200万円時代を生きる方法。-bobcoffeeの麦食指南

年収200万以下の人に送る、それ以上の人は行わないでください。(健康に関することは除く)

野球賭博は何が問題なのかを考える。

笠原元投手、証言 巨人選手、公式戦で現金 勝てば円陣の発声役が総取り (産経新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160314-00000043-san-soci

【巨人軍野球賭博】公式戦で現金やりとり 勝てば「円陣」発声役が総取り 笠原元投手が証言(1/3ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/160314/afr1603140001-n1.html

【野球賭博問題一問一答】笠原元投手「最悪でも京介さんだけは守りたかった」 (1/3ページ) - 野球 - SANSPO.COM(サンスポ)
http://www.sanspo.com/baseball/news/20160314/npb16031405050003-n1.html

やまもといちろう 公式ブログ - 読売ジャイアンツが賭博でやらかされて可哀想な件で - Powered by LINE
http://lineblog.me/yamamotoichiro/archives/4616795.html

 などの問題について

 

-何が犯罪に当たるのか。

賭博及び富くじに関する罪 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%8C%E3%81%8F%E3%81%98%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

賭博罪
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。


行為
意義については賭博の項目を参照のこと。
賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われる無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。
判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない(最判昭和26年5月8日刑集5巻6号1004頁)。


既遂時期
判例によれば、賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂となる(最判昭和23年7月8日刑集2巻8号822頁)。


一時の娯楽に供する物
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。
一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。
常習賭博罪[編集]
常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。

 

常習性
判例・通説によれば、賭博を反復累行する習癖ある者を指し、必ずしも博徒又は遊人に限られない(最判昭和23年7月29日刑集2巻6号1067頁)。常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。

常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。

共犯の問題
判例・通説によれば、常習賭博罪は不真正身分犯(加減的身分犯)である(大判大正2年3月18日刑集19巻353頁)。よって、刑法65条2項により、常習者と非常習者が賭博をしても、非常習者には単純賭博罪が成立するに過ぎない。


累犯加重の問題
判例・通説によれば、常習賭博罪は集合犯であるから、賭博行為を数回しても、常習賭博罪の包括的一罪である(最判昭和26年4月10日刑集5巻5号825頁)。刑法56条に規定される条件を満たせば、常習賭博罪にも累犯加重は適用できるとされている。


組織犯罪処罰法上の特則
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑は5年以下の懲役となる(組織犯罪処罰法3条)。


賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法186条2項)。


行為
開張と言っても人を集める必要はない。つまり開帳とは宣伝の意味である。電話による野球賭博が具体例である(最決昭和48年2月28日刑集27巻1号68頁)。また、賭博場開張行為は賭博罪の幇助行為にもあたるが、開張罪が規定されている以上、賭博幇助罪とはなりえない。


組織犯罪処罰法上の特則
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑は3月以上7年以下の懲役となる(組織犯罪処罰法3条)。

 

 

賭博行為の一番の問題点としては

反社会勢力が胴元=場の管理者となってしまうことである。

 

この問題を起こさないようにするには

当日中に賭けを終わらせて翌日に持ち越さないこと。

持ち越すことで金額が膨らみ未回収の問題が発生しやすくなることが予想される。

=未払いを回収出来る立場でなければ場が成り立たないことになる。

→反社会勢力が介在する余地を与えてしまう。

 

また金額が高い場合も入り込む余地を与えるため

1日1000円程度に抑える必要がある。

一時の娯楽に供する物=缶ジュースや食事などと規定

消費を伴わない金銭の授受は禁止されている。

 

関連

野球賭博:本当の地獄は「バレなかった」先にある(木曽崇) - 個人 - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20160310-00055249/

 テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/n_876/

カジノ合法化に関する100の質問 : 読売巨人軍にコッソリとお教えしたい「賭博/祝儀/罰金」の違い
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9201434.html

 

あとは税金とマネーロンダリングの問題

所得税、住民税、贈与税の脱税行為が予想される。

 

仮に賭け事が合法であっても賭けを装うことで

個人間を自由に金銭の移動が可能ということになる。

→個人間であれば贈与税の脱税

→事業であるなら所得税、住民税の脱税

→不法に得た金銭を出所がわからないように出来る。

=いわゆるマネーロンダリング、反社会勢力の格好の餌食に

 

 オッズ・倍率・ハンデ

ココらへんを決める人がいたなら賭博の中心人物でしょうから

賭博場開張図利罪に当たるんじゃないでしょうか。

 

円陣発声、勝てば6万~8万円に 巨人、験担ぎを強調:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5KF7J3GUTIL03H.html

勝ちだけじゃなかった…巨人「円陣声出し」負けても金銭授受 (1/4ページ) - 野球 - SANSPO.COM(サンスポ)
http://www.sanspo.com/baseball/news/20160315/gia16031505060002-n1.html

は金額が大きい事、常習性が高いこと

数日にわたって持ち越している事を考えると

賭博罪または脱税になるかなという印象を受けます。

 

野球賭博で無期失格処分 元巨人の笠原将生氏が詳細を激白 - ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/11220281/

の件はハンデをつけるなど

胴元がいるから完全にアウトでしょうね。

 

関連

賭博常習者B氏が証言「巨人一軍投手陣と“高校野球賭博”をしていた」 | スクープ速報 - 週刊文春WEB
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5974

阪神でも「祝儀」 声出し選手に現金渡す NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160315/k10010443821000.html

西武でも声出し担当の選手に「祝儀」の慣習 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160315/k10010444351000.html